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タバコで不快な飲食店

 飲食店を利用している人の役7割が他の人のタバコの煙を、不快

に思っているそうです。そのなかで、不快に感じた同じ店を再び

利用する人は2割にとどまっています。多くの人が受動喫煙対策

を希望しているのに、多くの店が客足が遠のくのを恐れて

対策に消極的な実態があります。非喫煙者だけでなく

喫煙者も他人の喫煙を不快に感じています。

禁煙席を選んだのに喫煙席からタバコの煙が流れてきて

8割の人が不快な思いをしています。受動喫煙を防止するため、

飲食店での喫煙を禁じる法規制には、非喫煙者の8割が

賛成し喫煙者も4人に1人が賛成しています。現状の分煙対策

では、効果がないことが明らかになっています。副流煙の方が

主流煙より、有害な科学物質がふくまれていて、肺がんや

心筋梗塞などをひきおこす可能性が高い事がわかっています。

受動喫煙防止法など飲食店で喫煙を禁じている欧米先進国

に比べ、日本の受動喫煙対策はおくれており、早急な対策が

求められています。

初上陸したレストラン格付けの「ミシュランガイド」東京版で

高い評価を受けた日本ですが病院や交通機関に比べ禁煙

分煙対策が最も遅れているのが飲食店です。客離れや

売り上げ減少を恐れて禁煙に踏み切れない飲食店が

多い事から日本禁煙学会では、まずミシュランがお手本を

示し、室内完全禁煙対策を評価の基準にするよう求めて

います。受動喫煙防止を定めた健康増進方施工から4年半

が過ぎましたが学校や病院や職場で対策が進むなかで

禁煙席の設置やランチタイム禁煙など何らかの措置を

講じている店はまだ数が少なく、全国で80万とも言われてい

る飲食店の極一部といわれています。神奈川県では3割

ていどでした。海外ではアイルランドやイギリス、イタリア

スエーデンなど、屋内の公共空間を禁煙とする国が

増えています。どうして、日本で対策が進まないのでしょうか。

私は個人で、店内で「迷惑している」といえる、そんな雰囲気

が国全体にできたらいいなとおもっています。相手に

レッドカードをわたすとか、何かいい方法はないですかねえ。



テーマ : 禁煙・タバコ
ジャンル : ヘルス・ダイエット

裁判員等に選ばれる確率は?

 東京都品川区が裁判員期間中の一時保育を無料にすることに

なりました。長くても5日の拘束なのですが、乳幼児をかかえた

お母さんにはありがたい事ですね。もっと、全国的に広がると

いいですね。  

応募1万6000件の中から裁判員制度の キャッチフレーズが決ま

りました。

   最優秀賞     鳥取県  藤田仁美さん

    「 私の視点  私の感覚  私の言葉で参加します 」 

   優秀賞       静岡県  菅野公男さん

    「 国民と  司法のかけはし  裁判員制度 」

   優秀賞

    「 裁判に  深まる理解  高まる信頼 」

   優秀賞       大阪府  内藤寿栄さ

    「 生かしましょう  あなたの良識  裁判に 」 

が選ばれました。

裁判員制度 Q&A 今回は Q8から

裁判員に選ばれる確率はどれぐらいですか?

A8  だいたい5000人に1人と見込まれています。

裁判員を選ぶ選任手続きの為に何人の裁判員候補者にきていた

だくかは、個々の事件ごとに、裁判所が決めることになります。

仮に通常の事件で50人程度,審理に多くの日数を要する事件で

100人程度の裁判員候補者を選んだとした場合、平成19年の

裁判員制度の対象者となる事件が全国で約2600件であった

ことを前提に試算すると、1年間に13万人〜26万人の方に

裁判所に来ていただくことになります。確立で言うと、全国で1年

当たり、全有権者のうち、実際の事件ごとに裁判員候補者として

裁判所に来ていただく方は約400人〜800人に1人程度

(0.13%〜0.25%)、そして実際に裁判員また補充裁判員

として裁判員裁判に参加していただくのは約5000人に1人

程度(0.02%)となります。

次回は、Q9 裁判所に行く日のどれくらい前に、その日時を

知らせてくれるのですか?です。おたのしみに!!

  




 

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裁判員候補者の書類がきました 2

 11月29日に裁判員候補者名簿への記載のお知らせが届きました。裁判員法は、個人情報を公に
 
することを禁じています。匿名のブログなら大きな問題にはならないが、個人が特定できるものは罰

則はないものの、同法違反とみなされます。ブログで氏名や写真を公開した上「通知がきた」と書いた男

性もいたようです。最大で1万円の日当を支給するなどの規則案がかたまったようですが、1万円をも

らっても全くやりたくない人が34%、裁判員になることに、不安があるひとが72%と言うアンケート

がでています。裁判員裁判は平成21年5月21日以降に、起訴された事件に対して行われます。

衆議院議員の選挙権のある人(有権者)の中から29万7027人に通知が届き、実際に裁判員や補

充裁判員になるのは、1万5000人〜2万人とみられ候補者の15人〜20人に1人の割合となるそ

うです。それでは、「良くわかる! 裁判員制度Q&A」 6から

Q6   候補者名簿に記載されたら、必ず裁判所に行くことになるのですか?

A6   くじで選ばれなかった場合は、呼び出されません。

 Q5 のとおり、裁判員候補者は、実際の事件ごとに裁判員候補者名簿からくじで選ばれます。

ですから、裁判員候補者名簿に記載されても、くじで選ばれず、裁判所に来ていただかないこともあり

ます。そして、裁判員候補者名簿は1年ごとに作成されますので、1年間が経過すれば裁判員候補

者ではなくなります。ただし、翌年以降の裁判員候補者は、前年に裁判員候補者名簿に記載された

か否にかかわらず、新たに選挙人名簿からくじで選ばれますので、翌年以降の裁判員候補者名簿

に再び記載される可能性もあります。しかし、過去5年以内に裁判員などになった方や、過去1年以

内に裁判員候補者として裁判所にきていただいた方(辞退が認められた方は除く。)などは、裁判員

になることを辞退することができます。

 次回は Q8 裁判員等に選ばれる確率は、どれくらいですか?です。

Q7   裁判員(候補者)は、どこの裁判所にいくのですか?

A7   基本的にお住まいの場所の最寄の地方裁判所です。

裁判員裁判は、地方裁判所の本庁50か所(都道府県所在地のほか、函館、旭川、釧路)、

地方裁判所の支部10か所(八王子(実施時までに立川市に移転予定)、小田原、沼津、浜松、松本

堺、姫路、岡崎、小倉,郡山)でおこなわれます。このうち、原則として、裁判員候補者のお住まいの

場所を管轄する裁判所に来ていただくことになります。

  次回は、Q8 裁判員等に選ばれる確率はどれだけですか?です。



     

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裁判員候補者の書類がきました 1

 なんと、私宛に裁判員候補者の書類がきました。有権者352人に一人の確率だそうですが私には

無縁のものと決め付けていましたから、驚きやらうれしいやら、どちらかというと自分は、裁かれる側

の方があっている様な気がします。そっちのほうが気が楽だ。まあ、これが本決まりではないので、

次の段階で外れる事を願っています。どうぞ、はずれますように!!

中に小冊子が入っていたので、  よくわかる!裁判員制度Q&A 「 あなたの疑問にお答えします」

を紹介します。


Q1  裁判員制度とは、どのような制度ですか?

A1  裁判員制度とは、国民の皆さんに裁判に参加していただく制度です。

・ 裁判員制度は、個別の事件について、国民の皆さんに、刑事手続きのうち地方裁判

所で行われる刑事裁判に参加してもらい、3人の裁判官と一緒に被告人が無罪か有罪

の場合どのような刑にするのかを決めてもらう制度です。

裁判員制度では、裁判の進め方やその内容に国民の視点、感覚が反映されますので

その結果、裁判全体に対する国民の理解が深まり、裁判がより身近に感じられ、司法

への信頼が高まっていくことが期待されています。

Q2  どのような事件を扱うのですか?

A2  裁判員裁判の対象事件は、一定の重大な犯罪であり、具体例は次のとうりです。

(1) 人を殺した場合(殺人)

(2) 強盗が人にけがをさせ、あるいは、死亡させた場合(強盗致死傷)

(3) 人にけがをさせ、その結果,死亡させた場合(傷害致死)
    
(4) ひどく酒に酔った状態で、自動車を運転して人をひき、死亡させた場合(危険運転致死) 

(5) 人が住んでいる家に放火した場合 (現住建造物等放火)

(6) 身の代金を取る目的で、人を誘拐した場合 (身の代金目的誘拐)

(7) 子共に食事を与えず、放置して、死亡させた場合 (保護責任者生棄致死)

などです。

Q3   どんな人が裁判員に選ばれるのですか?

A3   選挙権のある方(有権者)から裁判員を選びます。

・ 衆議院の選挙権のある方(有権者)であれば、原則として誰でも裁判員になる事が

 できます。ただし、選挙権のある方でも法律上、裁判官になることが出来ない方もいま

  す。

Q4  裁判員になれないのは、どのような人ですか?

A4  次の方は裁判員になる事ができません。

*欠格事由のある人=一般的に裁判員になることができない人

・国家公務員法38条の規定に該当する人(国家公務員になる資格のない人)

・義務教育を終了していない人(義務教育を終了した人と同等以上の学識を有する

 人は除く)

・禁固以上の刑に処せられた人
      
・心身の故障のため裁判員の職務に著しい支障のある人

*就職禁止事由のある人=裁判員の職務に就くことが出来ない人

・国会議員、国務大臣、国の行政機関の幹部職員

・司法関係者(裁判官、検察官、弁護士など)

・大学の法律学の教授,准教授

・都道府県知事及び市町村長{特別区長を含む)
         
・自衛官

・禁固以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結にいたらない人

・逮捕又は拘留されている人

*事件に関連する不適格事由のある人=その事件について裁判員になることが

できない人

・審理する事件の被告人又は被害者本人、その親族、同居人など

・審理する事件について,証人又は鑑定人になった人、被告人の代理人、弁護人等

検察官又は司法警察職員として職務を行った人など

*その他の不適格事由のある人

その他、裁判所が不公平な裁判をそるおそれがあるとみとめた人

Q5  裁判員はどのようにして選ばれるのですか?
 
A5  裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する人の中から選びます。


次回はQ6から、お楽しみに!!

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子どもと携帯電話

  NPO法人子どもとメデイアの資料 「ケータイ・ネット大人の対応」より第3章

3−1  ケータイを持たせると決めたとき
 
  持たせる時の10の提案
 
 ここが正念場!

  ここであいまいな対応をしてしまうと、あとあととりかえすのは大変です。

1)  対応が分からないからもたせない

   「ケータイが良く分からないから子どもに任せる」という親は、決して子どもにケータイを持たせて

  はなりません。ケータイの害や適切な規制の方法をしらない親の元で、子どもがケータイを使う事

  は、使い方の悪化に誰も気ずか無いまま、子どもが加害者、被害者になる危険性があります。そ

  の予防策を親がまったく取れず、結果的に責任を取れないのできわめて危険です。

2)  親が100%の責任と100%の権限を持つ事を決心し子どもに宣言する

   ケータイを通じて起きるすべての子どものトラブルや健康危害に対して、親が全面的に責任を

  取ることを決心してください。そして、そてらの被害から必ず守ることを、子どもに宣言してください。

  「私は、あなたを携帯の被害者にも加害者にもしません。」そのために100%の権限を持ち、しっ
  
  かりと使用方法を管理することを、あわせて宣言します。安全な範囲に使い方を限定すること、メー

  ル、アドレス帳、ダウンロードした物のチエックなど、100%責任を持つ者の権限として実施する

  ことを約束します。また、親がトラブルに対して適切に対応できる知識や相談先を持っていることも

  重要です。トラブルに対応できない親では、子どもに対しての保護責任が果たせません。

3)  子どもに占有権を与えない

  子どもが「自分のものだ」と勘違いしないように、親の名義で契約し使用料金も全額親がはらいま

  す。その上で「このケータイは、私があなたに貸しているものだ」と言うことを、はっきり宣言した上

  でもたせましょう。ここを明確にしておけば、機能制限、メールの内容を見る、どんなサイトをみてい

  るかチエックする等の行動は、親としての当然の管理責任の範囲となります。

4)  持たせる前には親が十分勉強し親子でしっかり話し合いを

  ケータイをどうしても持たせる場合には、ケータイの害や子どもたちの実情を、まず親が十分勉強し

  てください。子どもと向き合って、メリット、デメリットを話し合い、どうして持たせるのか、そのために

  はどういうルールを決めるのかを、親子で合意するまで話し合ってください。

5)  子どもを守るためなら通話のみの契約で

   子どもが一人で居る時間が長く、連絡用として子どもを守る為に持たせると言う場合、メール契

  約、ネット契約は子どものリスクを高くするだけです。iーmode等のネット契約は不要です。少し料

  金も安くなり、お得です。携帯会社によっては、家族で通話し放題の契約もあります。

  「子どもを守る」という「正論」を絶対に曲げない事が大切です。

6)  見守りできないならメール、ネットは渡さない

  どんなにしっかりした子でも、いったんはまり出すと脱出不可能に陥るのがケータイの魔力です。

  子どもがケータイで誰と何をしているのか、どのくらいの時間を使っているのかなど、見守り続ける

  覚悟が必須です。見守ることで、子どもをケータイのあらゆる害から守ることが出来ます。見守りを

  しているケータイがクラスに数件あれば、ケータイいじめ等の抑止効果も期待できます。しかし、

  ケータイの操作もネットもよくわからない方の場合は、事実上見守りすることは難しいでしょう。

  メール、ネットの契約はしないでください。その時「親がろくに使えないものを、あなたに渡すわけに

  はいかん!」というのは反論しがたい強力な理由になります。

7)  ケータイ使用のルールには必ず使用時間数と時間帯の制限、夜間の置き場所を

   使用時間の長さとケータイの害との間には、強い相関関係があります。

  使用時間と時間帯の制限をすることで、使用の悪化を防ぐことができます。

  使用時間の目安は2時間以下。使用時間帯の目安は6時〜8時、18時〜22時。

8)  フィルタリングは必要だが万全ではない

   ケータイを子どもに使わせる場合には、フィルタリングは最低必要。

  しかし、有害サイトアクセスなどケータイの害の一部にしか有効でないので、かけているからと

  言って使用時間、使い方から親は目を離してはなりません。メールが自由に使えるだけで、依存

  症、出会い系サイトの利用、アダルト情報の入手が可能です。

  各社共、危ないといわれるサイトを全て遮断する標準設定と親が判断して選べる設定の2通りが

  用意されています。後者は、どんなサイトが使えるようになるのか、そのサイトでどんな危険がある

  のかなど、十分理解していなければ、選択してはいけません。

   また、親名義で契約する場合は、携帯販売事業者がフィルタリングについて確認されないことも

  あるでしょうから、必ず「子どもが使うのでフィルタリングを設定してください。」と申し添える事を

  お忘れなく。そのとき、フィルタリングの仕組み、設定内容を、じっくり店員に聞いて、親の責任とし

  て設定を決めてください。あなたのケータイの設定を子ども任せにしてはいけません。

  店員の説明が分かりにくいようなら、「わたしが納得できないものを、子どもに渡すわけにはいかん

  !」というと、丁寧に説明してくれるはずです。

9)  子どもの自主的な規制を

   子どもにケータイの害を十分理解してもらったうえで、自主的なルールを決めてもらうのがルール

  を守っていく上で有効です。兄弟や仲良しグループなどの子どものグループに大人も入って、対等

  にデイスカッションし、自分達なりの規制ルールを作りあげていく形が取れると理想です。

10) どんな状況でも必ず子どもを守る

   子どもが犯罪の被害者ばかりか加害者になることも考えられます。

  いじめにあうことで、いじめをすることもあります。

  相当に注意していても、依存症のなり不登校や人間不信に陥ることがあります。

  どんな状況になっても、必ず子どもを救い、守る覚悟をきめましょう。

  おおげさに聞こえるかもしれませんが、バイクやピストル並みに危険な道具だと言うことを肝に

  命じておきましょう。

  次回は、「メール・サイトの見守りの効果」 です。NPO法人こどもとメデイア2008・09・12版

  より転載しました。
  

テーマ : 携帯電話
ジャンル : 携帯電話・PHS

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